横浜NGOネットワークの概要(設立趣旨書・定款・役員名簿)

国際協力のイベントなどを通して交流のあった横浜や神奈川県内のNGOが、連携してお互いの能力を高め、より広く国際協力活動を進めようと2001年に設立しました。世界とのつながりの中で公平で平和な社会の実現をめざします。(2006年11月13日に特定非営利活動法人を取得)

設立趣旨書

経済のグローバリゼーションは、国境を越えて物が動き、世界に豊かさをもたらしたかのように見えます。しかし、今、地球上では、5人に一人が極度の貧しさの中で暮らし、毎年1070万人の子ども達が貧困のために5歳の誕生日を迎えることなく死んでいます。
NGOや国際機関はこうした人々への支援活動を行うとともに、私たち先進国の過度の経済活動や消費生活が世界の貧困や環境破壊に影響を与えていると警鐘を鳴らしてきました。子から孫へ代々暮らし続けられるような環境と世界中の人々が平和で健康に暮らせる社会を作っていくために、NGOは世界の現状を伝え、困難な状況にある人々を支え、それを作り出している現在の社会システムを変革する力を養うことが求められています。
また、国内ではODA 改革や援助組織の再編など、国際協力を囲む環境は大きく変わろうとしています。市民も世界から集まる多くの情報から国際社会への意識も変化しており、NGOもこれまでの活動を見直す時期に来ています。
今後は市民、行政、企業など他のセクターとパートナーシップを構築していく努力がいっそう求められるとともに、私たちが生活する地域に根ざした活動を進め、世界とのつながりを深めていく事が必要です。
前身となる横浜NGO連絡会は1997 年を第1回として毎年行われた「横浜国際協力まつり」の開催やその準備に集った横浜及びその周辺地域に活動の拠点を置くNGOが、地域ネットワークの必要性を認識し、2001 年6月9日に設立しました。
各団体が抱える共通の課題の解決や情報の共有、専門分野を生かした連携、災害・緊急所の対応、政策提言、など、協働をテーマに活動してきましたが、今後、ネットワークをより広く、より有効に進めていくことが求められています。
NGOが連携し、世界とのつながりの中で平和で公平な社会の実現と神奈川という地域の中の問題解決に向けて、これからも事業を実施するためにここに法人を設置します。

平成18年 6月30日
特定非営利活動法人 横浜NGO連絡会
設立代表者 小俣 典之


特定非営利活動法人 横浜NGOネットワーク 定款

第1章 総則
(名称)
第1条 この法人は、特定非営利活動法人横浜NGO連絡会という。
2 この法人の英語名は、Yokohama NGO Networkとし 、略称をワイエヌエヌとするとともにこれをYNNと表記する。
(事務所)
第2条 この法人は、主たる事務所を神奈川県横浜市に置く。

第2章 目的及び事業
(目的)
第3条 この法人は人道的な動機に基づき、民主的に運営されている国際協力事業を行うNGOに対し、非営利の市民組織として、
開発・人権・環境・平和などの分野において、相互の協力関係を促進し、これらの団体の健全な発展に寄与するとともに、市民・行政・
企業などとも連携して、公正な社会と世界平和の実現に向けて貢献することを目的とする。
(特定非営利活動の種類)
第4条 この法人は第3条の目的を達するために、次に掲げる特定非営利活動を行う。
 (1)人権の擁護又は平和の推進を図る活動
 (2)国際協力の活動
 (3)上記の活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動
(事業)
第5条 この法人は、第3条の目的を達成するために、次の事業を行う。
 (1)会員相互の協力促進及び全国のNGOとの連携促進
 (2)国際理解促進事業
 (3)NGO活動に関する人材育成事業
 (4)NGO活動に関する相談及び支援事業
 (5)その他この法人の目的を達成するために必要な事業

第3章 会員
(種別)
第6条 この法人の会員は、次の2種とし、正会員をもって特定非営利活動促進法(以下「法」という。)上の社員とする。
(1)  正会員 この法人の目的に賛同して入会した国際協力を行う団体
(2)  賛助会員 この法人の目的に賛同して、それを支援する団体及び個人
(入会)
第7条 正会員として入会しようとするものは、理事長が別に定める入会申込書を理事長に提出し、入会を申し込むものとする。
2 理事長は理事会の議決を経て入会を認める。理事会は、正当な理由がない限り、入会を承認しなければならない。
3 賛助会員の入会手続きは、別に定める会費の納入により完了し、理事長は正当な理由がない限り、入会を認めなければならない。
4 理事長は、入会しようとするものの入会を認めないときは、速やかに理由を付した書面をもって本人にその旨を通知しなければならない。
(会費)
第8条 会員は、総会で別に定める会費を納入しなければならない。
(退会等)
第9条 会員は、理事長が別に定める退会の届を提出して、任意に退会することができる。
2 会員が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、退会したものとみなす。
(1) 団体が解散し、又は破産手続開始の決定を受けたとき
(2) 個人が死亡したとき
(3) 会費を1年以上滞納し、理事会において退会と議決したとき
(4) 総会の議決を経て除名されたとき
(除名)
第10条 会員が次の各号のいずれかに該当する場合、総会において正会員総数の3分の2以上
の議決に基づき除名することができる。ただし、議決の前にその会員に弁明の機会を与えなければならない。
(1) この定款又はこの法人の規則等に違反したとき
(2) この法人の名誉を著しく傷つけ、又はこの法人の目的に反する行為をしたとき
(拠出金品の不返還)
第11条 既納の会費及びその他の拠出金品は、返還しない。

第4章 役員
(種類及び定数)
第12条 この法人に次の役員を置く。
(1) 理事 6名以上10名以内
(2) 監事 1名以上2名以内
2 この法人の理事のうち、1名を理事長とし、2名以内を副理事長、1名を常務理事とする。
(選任等)
第13条 理事及び監事は、総会において選任する。理事の過半数は正会員団体の役職者とする。
2 理事長、副理事長、常務理事は、理事会で選任する。
3 監事は、理事又はこの法人の職員を兼ねることができない。
4 役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者若しくは3親等以内の親族が1人を超えて含まれ、又は当該役員並びに
その配偶者及び3親等以内の親族が役員総数の3分の1を超えて含まれてはならない。
5 理事又は監事のうち、その定数の3分の1を超える者が欠員となったときは、速やかにこれを補充しなければならない。
(職務)
第14条 理事長は、この法人を代表し、その業務を統括する。
2 副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故あるとき、又は欠けたときは、理事長があらかじめ指名した順序に従い、その職務を代行する。
3 常務理事は、この法人の常務を行う。
4 理事は、理事会の議決に基づき、この法人の業務を執行する。
5 監事は、次に掲げる職務を行う。
(1)  理事の業務執行の状況を監査すること。
(2)  この法人の財産の状況を監査すること。
(3)  前2号の規定による監査の結果、この法人の業務又は財産に関して不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があることを
発見した場合には、これを総会又は所轄庁に報告すること。
(4)  前号の報告をするため必要がある場合には、総会を招集すること。
(5)  理事の業務執行の状況又はこの法人の財産の状況について、理事に意見を述べ、若しくは理事会の招集を請求すること。
(役員の任期等)
第15条 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠のため又は増員によって就任した役員の任期は、それぞれの前任者又は現任者の任期の残存期間とする。
3 役員は、辞任又は任期満了後においても後任者の就任までその職務を行わなければならない。
(解任)
第16条 役員が次の各号のいずれかに該当するときは、総会において正会員総数の3分の2以上の議決により解任することができる。この場合、
その役員は、議決の前に弁明の機会が与えられる。
(1) 心身の故障のため、職務の執行に堪えないと認められるとき
(2) 職務上の義務違反、その他役員としてふさわしくない行為があると認められるとき
(報酬)
第17条 役員は、その総数の3分の1以下の範囲で報酬を受けることができる。

第5章 総会
(種別)
第18条 この法人の総会は、通常総会及び臨時総会の2種とする。
(構成)
第19条 総会は、正会員をもって構成する。
(総会の権能)
第20条 総会は、この定款に定めるもののほか、次の事項の議決をする。
(1) 事業計画及び収支予算に関する事項の決定
(2) 事業報告及び収支決算に関する事項の承認
(3) 定款の変更、解散及び合併
(4) 役員の選任等に関する事項
(5) 会費に関する事項
(6) その他この法人の運営に関する重要事項
(総会の開催)
第21条 通常総会は、年1回開催する。
2 臨時総会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1)  理事会が必要と認め招集の請求をしたとき。
(2)  正会員総数の5分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき。
(3)  第14条第5項第4号の規定に基づき監事から招集があったとき。
(総会の招集)
第22条 総会は、第21条第2項第3号の場合を除き、理事長が招集する。
2 理事長は、第21条第2項第1号及び第2号の規定による請求があったときは、その日から14日以内に臨時総会を招集しなければならない。
3 総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、少なくとも5日前までに通知しなければならない。
(総会の議長)
第23条 総会の議長は、その総会に出席した正会員の中から選出する。
(総会の定足数)
第24条 総会は、正会員総数の2分の1以上の出席を得て開催する。
(議決)
第25条 総会の議決事項は、第22条第3項の規定によって、あらかじめ通知した事項とする。
2 総会の議事は、この定款で規定するもののほか、出席した正会員の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
(表決権等)
第26条 正会員は、それぞれ平等の表決権を有する。
2 やむを得ない理由のため総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について、書面をもって表決し、又は他の正会員を代理人として
表決を委任することができる。
3 前項の規定により表決した正会員は、第24条、第25条第2項及び第27条第1項及び第40条第1項の適用については、総会に出席したものとみなす。
4 総会の議決について、特別の利害関係を有する正会員は、その議事の議決に加わることができない。
(議事録)
第27条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1) 日時及び場所
(2) 正会員総数及び出席者数(書面表決者又は表決委任者がある場合にあっては、その数を付
記すること。)
(3) 審議事項
(4) 議事の経過の概要及び議決の結果
(5) 議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長及びその会議で選任された議事録署名人2名以上が署名又は記名押印しなければならない。

第6章 理事会
(構成等)
第28条 理事会は、理事をもって構成する。
2 理事会は、この定款に定めるもののほか、次の事項を議決する。
(1) 総会に付議すべき事項
(2) 総会の議決した事項の執行に関する事項
(3) その他総会の議決を要しない業務の執行に関する事項
(招集及び開催)
第29条 理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1) 理事長が必要と認めたとき。
(2) 2名以上の理事から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき。
(3) 第14条第5項第5号の規定に基づき監事から招集の請求があったとき。
2 理事会は、理事長が招集する。
3 理事長は、第1項第2号及び第3号の請求があったときは、その日から、14日以内に理事会を招集しなければならない。
4 理事長は、理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、少なくとも5日前までに通知しなければならない。
(議事等)
第30条 理事会の議長は、理事長又は理事長が指名したものがこれに当たる。
2 理事会は、理事総数の過半数の出席をもって開催する。
3 理事会の議決事項は、第29条第4項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。
4 理事会の議事は、出席した理事の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(表決権等)
第31条 理事は、それぞれ平等の表決権を有する。
2 やむを得ない理由のため理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決することができる。
3 前項の規定により表決した理事は、第30条第2項及び第32条第1項の適用については、理事会に出席したものとみなす。
4 理事会の議決について、特別の利害関係を有する理事は、その議事の議決に加わることができない。
(議事録)
第32条 理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1) 日時及び場所
(2) 理事総数、出席者及び出席者氏名(書面表決者にあっては、その旨を付記すること。)
(3) 審議事項
(4) 議事の経過の概要及び議決の結果
(5) 議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2名以上が、署名又は記名押印しなければならない。
第7章 資産及び会計
(資産の構成)
第33条 この法人の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。
(1) 設立当初の財産目録に記載された資産
(2) 会費
(3) 寄付金品及び助成金
(4) 事業に伴う収入
(5) 財産から生じる収入
(6) その他の収入
(資産の管理)
第34条 この法人の資産は、理事長及び常務理事の管轄のもと、事務局長が日常の管理を行う。その方法は、総会の議決を経て、理事長が別に定める。
(事業計画及び収支予算)
第35条 この法人の事業計画及び収支予算は、理事長が毎事業年度作成し、理事会の承認を経て、総会の議決を得なければならない。
2 前項の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、理事長は、理事会の議決を経て、総会で予算が成立するまで前年度の
予算に準じて収入支出を執行し、その収入支出は新たに成立した予算の収入支出とみなす。
(事業報告及び収支決算)
第36条 この法人の事業報告及び収支決算は、理事長が毎事業年度ごとに事業報告書、収支計算書、貸借対照表及び財産目録等として作成し、
監事の監査を経て、その年度終了後3カ月以内に総会の議決を得なければならない。
(会計の原則)
第37条 この法人の会計は、次の各号に掲げる原則に従い行うものとする。
(1) 収入及び支出は、予算に基づき行う。
(2) 会計簿は、正規の簿記の原則に従い正しく記帳する。
(3) 財産目録、貸借対照表及び収支計算書は、会計簿に基づき収支及び財政状態に関する真実
な内容を明瞭に表示したものにする。
(4) 採用する会計処理の基準及び手続きは、毎事業年度継続して適用し、みだりにこれを変更
しない。
(事業年度)
第38条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(長期借入金)
第39条 この法人が資金の借入をしようとするときは、その事業年度の収入をもって償還する短期借入金を除き、総会の承認を得なければならない。

第8章 定款の変更、解散及び合併
(定款の変更)
第40条 この法人の定款は、総会に出席した正会員の4分の3以上の議決を経なければ変更することができない。
2 定款の変更は、次の各号に掲げる事項を除いて所轄庁の認証を得なければならない。
(1) 主たる事務所の所在地及びその他の事務所の所在地(所轄庁の変更を伴わないものに限る。)
(2) 資産に関する事項
(3) 公告の方法
(解散)
第41条 この法人は、次に掲げる事由により解散する。
(1) 総会における正会員総数の4分の3以上の決議
(2) 目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能
(3) 正会員の欠亡
(4) 合併
(5) 破産手続開始の決定
(6) 所轄庁による設立の認証の取消し
2 第1項第2号の事由により解散するときは、所轄庁の認定を受けなければならない。
(残余財産の帰属)
第42条 この法人が解散(合併又は破産手続開始の決定による解散を除く。)したときに残存する財産は、法第11 条第3項に規定する法人のうちから
総会において選定したものに帰属する。
(合併)
第43条 この法人が合併しようとするときは、総会において正会員総数の4分の3以上の議決を 
 経、かつ、所轄庁の認証を得なければならない。

第9章 事務局
(事務局の設置等)
第44条 この法人の事務を処理するために、事務局を設け、事務局長その他の職員を置く。
2 事務局長の任免は、理事長が行なう。
3 事務局長は、常務理事が兼務することができる。
4 事務局の組織運営に関する必要な事項は、理事会の議決を経て理事長が別に定める。
(備置書類)
第45条 この法人は、主たる事務所において、定款、この法人の設立に関する書類及び登記に関する書類の写しを備え置かなければならない。
2 この法人は、毎事業年度初めの3ヶ月以内に、前年度の次の書類を作成し、これをその翌翌事業年度の末日までの期間、主たる事務所に備え
置かなければならない。
(1) 前事業年度の事業報告書、収支計算書、貸借対照表及び財産目録
(2) 前事業年度の役員名簿
(3) 前事業年度において報酬を受けた役員の氏名及び住所又は居所を記載した書面
(4) 前事業年度において正会員であった10名以上の者の氏名及び住所又は居所を記載した書面
(閲覧)
第46条 理事長は、会員及び利害関係者から前条の備置書類の閲覧請求があったときは、これを拒む正当な理由がない限り、速やかに応じなければならない。
第10章 雑則
(公告)
第47条 この法人の公告は、この法人の掲示場に掲示するとともに官報に掲載して行う。
(細則)
第48条 この定款に定めるもののほか、この定款の施行について必要な事項は、理事会の議決を経て、理事長が別に定める。

  附 則
1 この定款は、この法人の成立の日から施行する。
2 この法人の設立当初の役員は、次に掲げる者とする。
     理事長  小俣 典之
     副理事長 武中 秀允  
      理事  加藤 和男
      理事  郡司 眞弓
      理事  山本 博子
      理事  丸谷 士都子
     常務理事 横川 芳江
      理事  和木 弘毅
      監事  安居 謙太郎
3 この法人の設立当初の役員の任期は、第15条第1項の規定にかかわらず、成立の日から平成
 19年6月30日までとする。
4 この法人の設立当初の事業計画及び収支予算は、第35条第1項の規定にかかわらず、設立総
 会の定めるところによる。
5 この法人の設立当初の事業年度は、第38条の規定にかかわらず、成立の日から平成19年3 月
31日までとする。
6 この法人の会費は、第8条の規定にかかわらず、次に掲げる額とする。
   年会費 正会員  5,000円
       賛助会員 団体 1口  5,000円(1口以上)
個人 1口  3,000円(1口以上)


特定非営利活動法人 横浜NGOネットワーク 役員名簿